大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)4443号 判決

〔抄 録〕

第二点について。

(イ) 公職選挙法第二百二十一条第一項第一号又は第四号にあたる罪を認定判示するに当り単に「選挙人」に対し同条項第一号所定の金品等を供与し、又は「選挙人」がその供与を受けた旨を判示したときは特に反対の趣旨の認められない限り当該候補者の立候補した選挙区における選挙人であると認定判示した趣旨と解すべきものであつて所論のように、その旨を特に明確に判示しなければ理由不備の違法があるものとは解せられない而して、一件記録に徴すれば被告人は判示丸山茂の立候補した長野県第二区の選挙人であり、且つその選挙運動者であることが明らかであるから所論は理由がない。

註 原判決の事実摘示は、「被告人は二七・一〇・一に施行された衆議院議員総選挙に際し選挙人にして且長野県第二区より立候補したる丸山茂の選挙運動者なる処二七・九・一四頃上田市原町所在の電気器具商秀電舎内に於て右候補者の選挙運動総括主宰者なる甲及び同選挙運動者なる乙より右候補者に当選を得せしめる目的に以て右候補者の為投票並に投票取纏めの運動方依頼を受けその報酬並に運動資金とし現金一万円の供与を受領したものである。」

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